長尾公仁税理士事務所

相続税申告の流れ

相続税申告の流れ

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相続税の申告を行う前に、まず、市役所などに死亡届を提出しなければなりません。

死亡届の提出期限は、亡くなったことを認識してから7日以内です。

死亡届を提出したら、次は遺言書があるか否かを確認します。

基本的に、遺言書の内容に沿って遺産分割がおこなわれますが、遺言書が存在しなかった場合は、相続人となる人が誰になるのかを確認するため戸籍を調査します。

加えて、遺産がどれほど存在するのかも調査しなければなりません。

調査を終えたのち、調査内容にそって相続人と協議した上で遺産分割をしてから、相続税の申告をおこないます。

 


相続税の申告や納付は、被相続人が亡くなったと知った翌日から10か月までに行わなければなりません。申告が遅れれば、加算税、延滞税を納めなければならなくなります。

これ以外にも、相続税の申告をおこなう際には、あらかじめ済ませておくべきさまざまな手続きが存在します。

手続きに関しては、大変複雑かつ多くの書類を用意しなければならず、税理士に代行を依頼する場合がほとんどです。

相続税の申告の進め方、注意点に関して、長尾公仁税理士事務所はご相談を承っております。まずはお気軽にご相談ください。