長尾公仁税理士事務所

相続税とは

相続税とは

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相続税とは、亡くなった人の遺産を受け取る際、その金額に応じて課せられる税のことを指します。 

相続税には、課税対象が決められており、全ての相続財産に課税される訳ではありません。

相続税が課されない財産があり、法律で定められた非課税の財産と、葬式や債務の費用などがそれにあたります。

 


非課税の財産となるものは、生命保険金や退職手当金などのうちの500万円に、法定相続人の数をかけた金額など、いくつかの条件があります。

このような非課税の財産と葬式や債務の費用を、全体の相続分から除いたものが、相続税の課税対象となるのです。

しかし、相続税には「基礎控除」と呼ばれるものが存在します。 

基礎控除の範囲内であれば、相続税の課税対象であっても、税を控除されることになります。 

基礎控除額は、3000万+(600万×法定相続人の数)で計算することが可能です。

例えば、法定相続人が1人であれば3600万円、2人であれば4200万円が基礎控除額になります。

この基礎控除額を超えなければ、相続税がかかることはありません。 

長尾公仁税理士事務所では、このような相続税に関するご相談を承っております。 

相続税に関し疑問点をお持ちの際は、ぜひお気軽にご相談ください。