小規模宅地等の特例とは?要件や注意点などについて解説
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小規模宅地等の特例は大幅な減税が認められる反面、要件も複雑で、手続きを誤ると特例の恩恵を一切受けられなくなる恐れもあります。
本記事では、小規模宅地等の特例の仕組みや、4つの土地区分ごとに定められた適用のための要件、そして注意点について解説します。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、被相続人が自宅や事業用として使っていた土地を相続する際、その土地の評価額を最大80%減額できる税制優遇制度です。
ただし、減額幅が大きい分、適用のための条件は極めて厳格に定められています。
各宅地における特例適用の要件
この特例は、土地の用途によって特定居住用、特定事業用、特定同族会社事業用、貸付事業用の4つに分類されます。
特例の適用には、それぞれ誰が相続するのか、いつまで住み・使い続けるのかといった要件をすべて満たす必要があります。
各宅地においてどのような要件を満たす必要があるのか、以下で確認していきましょう。
特定居住用宅地等の要件
特定居住用宅地は、被相続人の自宅として使われていた土地を指します。
限度面積は330㎡まで、減額割合は80%です。
相続するのが配偶者の場合、この特例は無条件で適用されます。
同居親族の場合は、相続税の申告期限までその家に住み続け、かつ所有し続ける必要があります。
また、同居していない親族であっても、被相続人に配偶者や同居親族がいない場合に限り、過去3年間に自己所有の家に住んでいない等の厳しい条件を満たせば適用が認められます。
特定事業用宅地等の要件
特定事業用宅地は、被相続人が個人で飲食店や小売店、工場などの事業を行っていた土地を指します。
特例を適用できる限度面積は400㎡までで、減額割合は80%です。
主な要件は、その事業を引き継ぐ親族が、申告期限まで事業を継続し、かつ土地を保有していることです。
単に土地を相続するだけでなく、実態として経営を引き継いでいることが求められます。 なお、不動産貸付業はこの区分には含まれません。
特定同族会社事業用宅地等の要件
被相続人やその親族が発行済株式の50%超を保有する同族会社の事業に使われていた土地を特定同族会社事業用宅地といいます。
特例の適用範囲は、限度面積400㎡、減額割合は80%です。
主な要件は、土地を相続した親族がその法人の役員となり、申告期限まで事業を継続し、土地を保有し続けていることなどです。
貸付事業用宅地等の要件
貸付事業用宅地は、アパート、マンション、駐車場、駐輪場など、他人に貸し付けて賃料を得ていた土地を指します。
限度面積は200㎡まで、減額割合は50%となります。
要件としては、引き継ぐ親族が申告期限まで貸付事業を継続し、土地を保有していることなどが挙げられます。
ただし、過度な節税対策を抑制するため、相続開始前3年以内に新しく貸し付けを始めた土地などは、原則として対象外となる厳しい制限が設けられています。
小規模宅地等の特例の注意点
この特例はメリットが大きい反面、他の制度との相性や手続き上のミスによって適用が受けられないリスクがあります。
以下で注意点を見ていきましょう。
相続時精算課税制度と併用できない
特に注意すべき点は、生前贈与の仕組みである相続時精算課税制度との関係です。
もし、この特例の対象にしたい土地を、生前に相続時精算課税制度を利用して贈与してしまった場合、相続時に小規模宅地等の特例を適用させることはできません。
この特例は、あくまで相続または遺贈によって取得した土地に対して認められるものだからです。
土地の評価額を80%下げられる特例のメリットと、生前に贈与をしてしまうメリットを比較して、自身の状況にあった判断をすることが重要です。
相続税が0円でも申告する必要がある
小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税が基礎控除額を下回り、納税額が0円になったとしても、必ず期限内に税務署へ申告書を提出しなければなりません。
税金がかからないなら、わざわざ申告しなくてもよいだろうと自己判断して放置すると、特例の適用が認められず、後から本来の高い評価額で税金を計算し直され、多額の追徴課税を受けることになります。
特例を受ける旨を記載し、必要書類を添えて申告して初めて、その恩恵を享受できる仕組みであることを忘れてはいけません。
まとめ
小規模宅地等の特例は、大切な自宅や事業の基盤を次世代へつなぐための極めて重要な制度です。
最大80%という減額を受けるためには、それぞれの土地に応じた複雑な要件をクリアし、期限内に遺産分割を終えて申告を行うという徹底した管理が求められます。
制度の解釈や要件の判定を誤ると、税負担が大きく変わることもあるため、不安や疑問がある場合は、相続に詳しい税理士に相談することをおすすめします。