長尾公仁税理士事務所

相続税の基礎控除額はいくらまで?

相続税の基礎控除額はいくらまで?

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相続が発生すると気になるのが「相続税がかかるのかどうか」という点です。
実はすべての相続に税金が課されるわけではなく、一定額までは課税されない仕組みが設けられています。
今回は、基礎控除額の計算方法や適用の仕組み、注意すべきポイントについてわかりやすく解説していきます。

相続税の基礎控除額とは

相続税の基礎控除額とは、相続財産の合計額からあらかじめ差し引くことができる非課税枠です。
基礎控除額を下回る遺産であれば、相続税は課税されず、申告の必要もありません。
基礎控除の仕組みによって、遺産総額が少ない家庭では相続税がかからないケースが多く、ある程度まとまった資産を持つ家庭に限定して課税されることになります。

基礎控除額の計算方法

相続税の基礎控除額は、法律で定められた計算式に基づいて算出されます。
計算式は以下のとおりです。

基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

重要なのは「法定相続人の数」です。
基礎控除額は、実際に相続を受ける人数ではなく、法律で定められた相続人の人数に応じて決まります。
計算例は、以下の表のとおりです。

 

家族構成

計算

相続人が配偶者と子ども1人の場合

3000万円+(600万円×2人)=4200万円

相続人が配偶者と子ども2人の場合

3000万円+(600万円×3人)=4800万円

相続人が配偶者と子ども3人の場合

3000万円+(600万円×4人)=5400万円

 

遺産総額が控除額を上回る場合には、必ず申告が必要です。
申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」と定められているため、控除額を計算して課税の有無を早めに確認してください。

基礎控除を踏まえた相続税の計算方法

相続税を計算する際には、単純に遺産総額から税率を掛けるわけではありません。
いくつかの段階を踏みながら、各相続人ごとの負担額を求めていきます。

①課税価格の算出
②課税遺産総額の計算
③相続税の総額を求める
④按分・納付額の確定

それぞれのステップを解説します。

①課税価格の算出

まずは、相続人それぞれが受け取った財産を整理します。
相続や遺贈で取得したものに加え、生命保険や退職金など「みなし相続財産」も対象です。
ここから非課税の財産や負債などを差し引き、「各人の課税価格」を算定します。

②課税遺産総額の計算

次に、相続人全員の課税価格を合計し、その合計から基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を引きます。
残った金額が「課税遺産総額」となり、実際に課税の対象となる部分です。
養子の数え方や相続放棄の扱いなど、税法上の細かいルールに注意が必要です。

③相続税の総額を求める

課税遺産総額を、法律で定められた法定相続分で分けたと仮定し、それぞれの金額に税率を適用します。
その結果を合計すると「相続税の総額」が算出されます。

④按分・納付額の確定

出てきた「相続税の総額」を、実際に取得した財産額に応じて割り振ります。
そして、相続人ごとの状況に応じて各種の控除を適用します。
調整した後の金額が、実際に納付する相続税額です。

基礎控除額に関して注意すべきポイント

基礎控除額に関して注意すべきなのは、以下の3点です。

  • 養子の扱いに制限がある
  • 相続放棄があっても人数は減らない
  • 欠格や廃除となった者は基礎控除の計算に含まれない

それぞれ確認していきましょう。

養子の扱いに制限がある

養子も相続人として数えられますが、無制限に加算できるわけではありません。
被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合でも2人までしか基礎控除の計算に含められません。
養子縁組をしている家庭では、事前の確認を徹底してください。

相続放棄があっても人数は減らない

前述のように、相続税の計算上は相続放棄をしたひとも「いなかったもの」とは扱われず、控除額を求める際にカウントされます。
実際に財産を受け取る相続人が少なくても、放棄したひとの数も控除額に反映されるため、有利に働くケースもあります。

欠格や廃除となった者は基礎控除の計算に含まれない

欠格とは、被相続人や他の相続人に対して一定の重大な非行を行ったため、法律上当然に相続権を失う制度です。
廃除は、特定の推定相続人を相続から外すよう家庭裁判所に申し立て、認められた場合に成立します。
上記に該当したひとは、そもそも相続人として扱われないため、基礎控除額を計算するときの人数にも含まれません。
相続放棄をしたひととは扱いが違うため注意してください。

代襲相続人も計算に含まれる

相続税の基礎控除を計算する際の「法定相続人の人数」には、代襲相続人も含まれます。
たとえば本来相続人となるはずの子どもがすでに亡くなっている場合、その子どもの子、つまり被相続人の孫が代襲相続人として相続権を引き継ぎます。
通常の法定相続人と同様に、代襲相続人が増えることで、基礎控除額も1人につき600万円ずつ増えていきます。
先ほどの例で考えれば、孫が2人以上いれば、法定相続人の数が増え基礎控除額も大きくなります。

まとめ

相続税の基礎控除額の計算式はシンプルですが、養子の扱いや相続放棄・欠格・廃除の違いなど、細かなルールによって実際の控除額は変動します。
相続税は家庭ごとの事情で大きく異なり、制度も複雑です。
少しでも不安を感じるときは、税理士などの専門家に相談しながら早めに準備を進めましょう。