長尾公仁税理士事務所

登録免許税・不動産取得税

登録免許税・不動産取得税

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土地や建物を取得した際、その不動産が誰のものであるかを明確にするために登記を申請します。建物を新築した場合は所有権の保存登記、土地や建物を購入したり贈与されたりした場合は所有権移転登記になります。

 

また、住宅ローンを組んだ時には、抵当権の設定登記をし、ローン完済時に抵当権抹消登記を申請することになります。登記名義人の住所などに変更があった場合も変更の申請をします。
この登記申請に国から課される税金が登録免許税です。

 

登録免許税は主にその不動産の固定資産税評価額で表される不動産の価格に、税率をかけて算出します。税率は、登記申請の種類によって異なります。建築物を新築した際の所権保存登記申請、抵当権の設定登記申請の税率は原則0.4%、購入や贈与などによる所有権移転登記申請の税率は原則2%です。所有権移転登記でも、相続によるものの場合は原則0.4%です。一定の条件を満たしていれば軽減税率適用の対象になります。

 

 不動産取得税は、土地や家屋を購入したり、建物を新築、増改築したりした場合に課される地方税です。贈与は課税対象ですが、相続は対象外になります。不動産取得税は登録免許税と同様に固定資産税評価額に税率をかけて算出します。税率は宅地や住宅の場合は原則4%とされていますが、2021年3月31日までは宅地に関しては固定資産税評価額×1/2×3%、住宅に関しては税率が3%になるといった軽減措置が設けられています。不動産の取得から30日以内に納付する必要があり、期限を超過させると延滞税も含めて納付しなればならなくなります。