長尾公仁税理士事務所

所得税および住民税、事業税

所得税および住民税、事業税

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所得税は、1月1日から12月31日までの個人の所得に毎年課される税です。

 

収入から、収入を得るために支払った必要経費を差し引いたものが所得になります。
所得には給与所得を始めとして農業や小売業を営んで得た事業所得、賃貸マンションや月極駐車場などを貸し出して得た不動産所得などがあります。納付する税額は所得によりますが、所得控除、税額控除があり、条件を満たせば負担が軽減されます。所得控除は、納付する個々人の事情に合わせて算出され、配偶者控除、医療費控除などが挙げられます。税額控除は国家による政策で決められます。配当所得から一定の金額を控除する配当控除、外国で課税された所得に国内では課税しない外国税額控除が挙げられます。

 

所得に関係する税金は所得税の他にも住民税があります。住民税は、都道府県民税、市区町村民税を合わせたものを指し、個人・法人に課税されます。税額の算出方法は居住している地方によってもかわりますが、基本的には住民税=均等割+所得割になります。均等割は所得に関係なく一律定額で課されます。所得割は、前年の所得に課税されます。均等割、所得割のどちらも毎年1月1日時点で住所を置いている地方自治体に納税義務があります。会社勤めの場合には、会社が毎月の給与から天引きして個人の代わりに住民税を払う特別徴収の形をとることもあります。天引きされない場合は普通徴収の形になり、個人での手続きが必要になります。納付期日を過ぎると延滞金が発生してしまいますので、管理が大切です。

 

個人または法人で事業を営む場合には、事業税が課されます。事業税は地方税の一種で、事務所や事業所が開設されている都道府県に納付します。全ての事業が課税対象になるわけではありません。個人事業税の対象は、法定事業に該当し、年収から必要経費と青色申告特別控除等を差し引いた年間所得が290万円を超える事業になります。この所得は事業所得に、不動産所得も加算されます。個人事業税の算出方法は、(個人所得+青色申告特別控除等-各種控除)×事業種ごとに定められた税率となります。法人事業税は所得×税率で算出しますが、税率は所得額に応じて変動します。法人・個人事業税ともに経費として扱うことができるため、翌年の課税対象となる所得算出時に差し引くことができます。また、どちらも納付期限が定められており、超過すると延滞税を支払わなくてはならなくなります。