長尾公仁税理士事務所

固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税

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固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産などの固定資産を所有している人が払う地方税です。
税額は、固定資産税評価額に1.4%の税率をかけて算出します。
この固定資産税評価額は3年に一度市町村の担当者が不動産を確認して決定します。一度決定すると災害などの特別な事情がない限り3年間同じ固定資産税評価額になります。
この価格は固定資産税だけでなく登録免許税や不動産取得税の税額決定の基準とされます。

 

評価額は土地であれば時価の約70%、新築の建物であれば請負工事金額の約50〜60%が目安とされていますが、不動産がある環境や、建物の構造、面積などによって変わります。築年数によって軽減税率の対象になる場合もあります。都市計画税は都市計画区域内にある土地・建物などに課される地方税です。毎年1月1日時点で該当する不動産を所有している人に市区町村が課税し、固定資産税と一括して納税します。税率は所有する不動産がある市区町村ごとに異なっていて、最高で0.3%と定められています。固定資産税評価額に市区町村ごとの税率をかけて税額を算出します。

 

固定資産税、都市計画税共に毎年市町村から所有者の元に送付される納税通知書を使用して納税します。期限を過ぎると延滞税を支払わなければいけなくなりますので支払いの管理が大切になります。