長尾公仁税理士事務所

今からできる相続税対策とは?生前贈与や特例などについて解説

今からできる相続税対策とは?生前贈与や特例などについて解説

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相続税の対策は、早めに開始することでより大きな効果が期待されます。
今回は、今からできる相続税対策について解説します。

生前贈与による資産の移転

長期的に生前贈与を行い課税対象となる資産を移転させることには、大きな節税効果が期待できます。
生前贈与には、以下の2つの種類があります。

暦年贈与

贈与税の基礎控除額は年間110万円であるため、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産が110万円以下であれば贈与税はかかりません。
暦年贈与とは、毎年の贈与額を110万円以下にして基礎控除枠を利用する贈与方法です。
長期的に暦年贈与を継続すれば、多くの資産を非課税で移転することができます。
ただし、毎年同じ金額を同じ時期に贈与していると、途中で税務署から定期贈与であるとみなされやすいことに注意が必要です。
定期贈与における贈与税は初年度にまとめて課され、非課税枠を毎年適用させることができません。
定期贈与を疑われるリスクを低減させるためには、贈与のたびに贈与契約書を作成したり贈与税の申告をしたりすることが有効です。
また、相続が開始される前7年間に行われた贈与は相続財産に加算しなければならないことにも注意してください。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、原則60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫に対して財産を贈与する際に選択できる制度です。
相続時精算課税制度を利用すれば、累計で2500万円までは贈与税がかかりません。
贈与者が亡くなった際には、贈与された財産を相続財産に加算して相続税を計算します。
ただし、年間110万円の基礎控除分については相続財産に加算する必要がありません。

贈与の特例を用いた資産の移転

受贈者のライフイベントに合わせて資産を一括贈与する際に非課税枠を利用できる特例が存在します。
ただし、一括贈与の特例はそれぞれ終了が予定されていることに注意が必要です。
具体的には、以下の贈与が該当します。

結婚・子育て資金の一括贈与

18歳以上50歳未満の子や孫に対して結婚資金を贈与する場合には最大300万円まで、子育てにかかる費用としては1,000万円までを非課税で贈与できます。
ただし、結婚・子育て資金の一括贈与の特例は2027年3月末に終了することが予定されています。

住宅取得等資金の贈与

子や孫がマイホームを購入したり増改築したりするための資金を贈与する場合、一定の金額を非課税にできる住宅取得等資金の贈与の非課税特例があります。
住宅取得等資金の贈与の特例の終了予定期限は2026年12月末となっています。

生命保険を活用した資産の圧縮

相続人が受け取る死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があります。
そのため、保険料を支払って現金を生命保険へと変換することで相続時の課税対象となる資産を圧縮できます。

不動産の評価額を活用した資産の圧縮

相続税の計算において、資産の価値は時価ではなく相続税評価額で判断されます。
市場価格よりも低く評価される傾向にある不動産は、相続税の課税対象となる資産を圧縮するために活用できる可能性が高いです。
そのため、あらかじめ現金を不動産に変えておくことで節税効果が期待できます。
さらに、亡くなった人が自宅として使っていた土地については小規模宅地等の特例が適用されることがあります。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額できる制度です。

養子縁組を活用した基礎控除額の増加

相続税の基礎控除額算定には法定相続人の人数が用いられるため、養子縁組をすることで基礎控除額も増加します。
具体的には、法定相続人が1人増えるごとに相続税の基礎控除額が600万円増えます。
また、生命保険や死亡退職金の非課税枠もそれぞれ500万円ずつ拡大します。
さらに、相続税は累進課税であるため、相続人が増えてひとり当たりの取得額が分散されることで適用される税率が下がる効果も期待できます。
ただし、相続税の計算に含めることができる養子の数には制限があります。
実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。

非課税財産への買い換えによる資産の圧縮

墓地や仏壇を生前に購入することで、非課税財産とすることができます。
亡くなった後に購入した場合には、費用を相続税の課税対象から差し引くことはできません。

まとめ

今回は、今からできる相続税対策について解説しました。
相続税の節税対策は、早く始めるほど高い効果が期待できます。
相続税対策を講じることを検討している場合には、早めに税理士に相談してください。